枝番号は「57_2」のように指定します。
法人に十五以上の支店、
工場その他の事業所がある場合において、
その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、
又はその事業所の所長主任その他のその事業所に係る事業の主宰者当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、
税務署長は、
当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、
又は更正決定をすることができる。
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