枝番号は「57_2」のように指定します。
同時に使用される二以上の又は物品建築物画像であつて経済産業省令で定めるものを構成する物品、
又は建築物画像に係る意匠は、
組物全体として統一があるときは、
一意匠として出願をし、
意匠登録を受けることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 意匠法