枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当するときは、

その違反行為を又はした機構の役員職員は、
三十万円以下の罰金に処する。
第七百八十九条の規定に違反して帳簿を備えず、
帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかつたとき。
第七百九十六条第一項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法