枝番号は「57_2」のように指定します。
総務大臣は、
又は機構若しくはその役員職員代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、
又は違反するおそれがあると認めるときは、
機構に対し、
当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
機構は、
前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、
速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、
当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法