枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県の徴税吏員は、
ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、
次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
特別徴収義務者
又は納税義務者納税義務があると認められる者
又は前二号に掲げる者に金銭物品を給付する義務があると認められる者
前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を分割法人及びとする分割に係る分割承継法人同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は前項第三号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合においては、
当該徴税吏員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、
第九十四条第六項の定めるところによる。
又は第一項第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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