枝番号は「57_2」のように指定します。

及び機構に機構の業務財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
代表者会議は、
及び第一号に掲げる委員第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。
又は都道府県知事市長町村長のうちから
都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選定する者
定義に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。
及び都道府県知事市長町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、
又は都道府県知事市長町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
委員の定数は、
六人以上十二人以内において定款で定める。
委員の任期は、
三年以内において定款で定める期間とする。
ただし書き
ただし
補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
委員は、
再任されることができる。
第二項第一号に掲げる委員は、
又は都道府県知事市長町村長でなくなつたときは、

その職を失うものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法