枝番号は「57_2」のように指定します。
ゴルフ場利用税は、
ゴルフ場の利用に対し、
利用の日ごとに定額によつて、
当該ゴルフ場所在の道府県において、
その利用者に課する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法