枝番号は「57_2」のように指定します。

たばこ税の徴収については、
申告納付の方法によらなければならない。
ただし書き
ただし
第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、
普通徴収の方法によるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法