枝番号は「57_2」のように指定します。
機構指定納付受託者は、
帳簿を備え付け、
これに納付等事務に関する事項を記載し、
及びこれを保存しなければならない。
機構は、
及び前三条この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、
その必要な限度で、
機構指定納付受託者に対し、
報告をさせることができる。
機構は、
及び前三条この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、
その必要な限度で、
その職員に、
機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、
機構指定納付受託者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、
関係者の請求があるときは、
これを提示しなければならない。
第三項に規定する権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法