枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、
これを指定し、
遅滞なく、
その旨を及び当該償却資産の所有者当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
道府県知事は、
前項の規定による市町村長の通知に基いて、
第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。
この場合においては、
道府県知事は、
遅滞なく、
その旨を及び当該償却資産の所有者当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法