枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法定外目的税の納税義務者特別徴収義務者は、
又は納付義務納入義務を負う地方団体の区域内に住所、
居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、
又は納付納入に関する一切の事項を処理させるため、
当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、
又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。
除外特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第七百三十三条の八において同じ。
定義以下本項において「住所等」という。
納税管理人を変更し、
又は変更しようとする場合においても、
同様とする。
又は当該納税義務者特別徴収義務者は、
又は当該納税義務者特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、
優先前項の規定にかかわらず、

納税管理人を定めることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法