枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法定外目的税の納税者特別徴収義務者は、
納期限後にその税金を納付し、
又は納入金を納入する場合においては、
又は当該税額納入金額に、
又はその納期限の翌日から納付納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、
又は納入しなければならない。
地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、
又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、
前項の延滞金額を減免することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法