枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法定外目的税の納税者特別徴収義務者は、
納期限後にその税金を納付し、
又は納入金を納入する場合においては、
又は当該税額納入金額に、
又はその納期限の翌日から納付納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、
又は納入しなければならない
適用範囲納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。
複合第七百三十三条の十四第二項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。
補足説明当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント
地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、
又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、
前項の延滞金額を減免することができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法