枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の徴税吏員は、
又は前条第一項から第三項までの規定による更正決定があつた場合において、

不足金額があるときは、
複合更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。

同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、
これを徴収しなければならない。
前項場合においては、
その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限又はの翌日から納付納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
複合納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。
補足説明前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント
地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、
前項の延滞金額を減免することができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法