枝番号は「57_2」のように指定します。

総務大臣は、
第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、

これに同意しなければならない。
除外当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、
又は国税他の地方税と課税標準を同じくし、
かつ、
住民の負担が著しく過重となること。
地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
前二号に掲げるものを除くほか、
国の経済施策に照らして適当でないこと。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法