枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十二条の八十七各項の規定によるに掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して前項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法