枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは第七十二条の八十八第一項第二項若しくは第七十二条の八十九第一項第二項の申告書を提出した事業者は、
又は当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、
税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、
道府県知事に対し、
又は当該譲渡割額譲渡割に係る還付金の額につき、
更正の請求をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法