枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の行う事業に対する事業税の納税者は、
その納期限後にその税金を納付する場合においては、
当該税額に、
その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
補足説明納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。
補足説明当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント
道府県知事は、
前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、
同項の延滞金額を減免することができる。

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