枝番号は「57_2」のように指定します。
質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
調査を行う場所
調査の目的
法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
総務大臣は、
前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を又は付して同項第一号第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、
当該事項について協議するよう努めるものとする。
第一項の規定は、
総務省指定職員が、
又は当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正及び決定その分割の調査のために必要があることとなつた場合において、
当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。
この場合において、
同項の規定は、
当該事項に関する質問検査等については、
適用しない。
納税義務者について税務代理人がある場合において、
当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、
当該納税義務者への第一項の規定による通知は、
当該税務代理人に対してすれば足りる。
納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、
当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、
これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、
当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法