枝番号は「57_2」のように指定します。

又は資産事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、
当該収益を享受せず、
その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、
当該収益に係る事業税は、
当該収益を享受する者に課するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法