枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、
各事業年度の支払利子の額の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額の合計額を控除した金額による。
限定当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。
限定当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。
前項の支払利子とは、
法人が各事業年度において支払う負債の利子をいう。
拡張これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。
第一項の受取利子とは、
法人が各事業年度において支払を受ける利子をいう。
拡張これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法