枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、
同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、
同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、
当該道府県内の市町村に対し、
当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、
総務省令で定めるところにより算定するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法