枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、
各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、
当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、
それぞれ支払うものとする。
方法政令で定めるところにより、
前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、
関係道府県間で、
それぞれ相殺するものとする。
第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、
各道府県ごとに、
当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。
前三項に定めるもののほか、
これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、
総務省令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法