枝番号は「57_2」のように指定します。

利子割の特別徴収義務者は、
第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、

当該納入金額に、
その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
補足説明当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント
道府県知事は、
特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、

前項の延滞金額を減免することができる。

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