枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、
及びその調査によつて納入申告すべき課税標準額税額を決定する。
道府県知事は、
又は前二項本項の規定によつて更正し、
又は又は決定した課税標準額税額について、
又はその調査によつて過大過少であることを発見した場合には、
これを更正する。
道府県知事は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、
遅滞なく、
これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
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