枝番号は「57_2」のように指定します。
都市計画税の納期は、
及び四月七月十二月二月中において、
当該市町村の条例で定める。
ただし書き
ただし、
特別の事情がある場合においては、
これと異なる納期を定めることができる。
都市計画税額が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、
当該市町村は、
前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、
その全額を徴収することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法