枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部一部を納入しなかつたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法