枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、
条件差込み更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。

指定都市等の徴税吏員は、
納期限後二十日以内に、
督促状を発しなければならない。
ただし書き
ただし
繰上徴収をする場合は、
この限りでない。
特別の事情がある指定都市等においては、
当該指定都市等の条例で、
前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法