枝番号は「57_2」のように指定します。

事業所税は、
又は事業所等において法人個人の行う事業に対し、
当該事業所等所在の指定都市等において、
当該事業を及び行う者に資産割額従業者割額の合算額によつて課する。
特殊関係者を有する者がある場合において、
複合親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。

当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、

事業所税の賦課徴収については、
当該事業は、
及びその者当該特殊関係者の共同事業とみなす。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
法人とみなして、
本節中法人に関する規定を適用する。
定義以下本節において「人格のない社団等」という。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法