枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、
政府に対し、
若しくは特別土地保有税の納税義務者で所得税法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、
又は記録することを請求した場合には、

政府は、
関係書類を又は市町村長その指定する職員に閲覧させ、
又は記録させるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法