枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときは、
当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、
当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
第六百一条第五項から第十項までの規定は、
並びに及び前項の場合における徴収の猶予その取消し当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法