枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
当該市町村に納付された当該年度のたばこ税の額に相当する額が、
当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口に二を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額を超える場合には、
当該超える部分に相当する額を、
当該市町村を包括する道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。
及びたばこ消費基礎人口たばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、
総務省令で定める。
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