枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
又は軽自動車税の納税義務者第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主第四百五十二条の規定により申告し、
又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、

その者に対し、
当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法