枝番号は「57_2」のように指定します。

固定資産評価審査委員会は、
に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項の規定による市町村を被告とする訴訟について、
当該市町村を代表する。
拡張において準用する場合を含む。

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