枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額を徴収しようとする場合においては、
当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
前項の場合において、
市町村は、
同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、
一の老齢等年金給付について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。
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