枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産について生ずる所得については、
信託の受益者及び当該信託の信託財産に属する資産負債を有するものとみなして、
この節の規定を適用する。
限定受益者としての権利を現に有するものに限る。
ただし書き
ただし又は集団投資信託退職年金等信託法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、
この限りでない。
定義所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。
定義同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者は、
前項に規定する受益者とみなして、
同項の規定を適用する。
除外軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。
除外受益者を除く。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、
前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法