枝番号は「57_2」のように指定します。
総務大臣は、
第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、
これに同意しなければならない。
又は国税他の地方税と課税標準を同じくし、
かつ、
住民の負担が著しく過重となること。
地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
前二号に掲げるものを除くほか、
国の経済施策に照らして適当でないこと。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法