枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、
道府県民税の均等割及び所得割を課することができない。
ただし書き
ただし、
この法律の施行地に住所を有しない者については、
この限りでない。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親
分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法