枝番号は「57_2」のように指定します。
間接地方税に関する犯則事件は、
又は第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発若しくは第二十二条の二十八第二項前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。
又は前項の領置物件差押物件記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、
同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、
その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
前二項の規定により領置物件、
又は差押物件記録命令付差押物件が引き継がれたときは、
当該物件は、
刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
第一項の告発は、
取り消すことができない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法