枝番号は「57_2」のように指定します。

当該徴税吏員は、
又は領置物件差押物件記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、

その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
地方団体の長は、
又は前項の領置物件差押物件記録命令付差押物件について、
その返還を若しくは受けるべき者の住所居所がわからないため、
又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、

その旨を公告しなければならない。
又は前項の公告に係る領置物件差押物件記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、

これらの物件は、
これらの物件を領置、
又は差押え記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法