枝番号は「57_2」のように指定します。
当該徴税吏員は、
又は領置差押え記録命令付差押えをしたときは、
その目録を作成し、
若しくは領置物件差押物件記録命令付差押物件の所有者、
所持者若しくは又は保管者これらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法