枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは地方税に関する調査租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律又はの規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、
これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、
又は窃用した場合においては、
又は二年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
拡張不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。
法律番号昭和四十四年法律第四十六号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法