枝番号は「57_2」のように指定します。

並びに民法第四百九十四条及び第四百九十五条第一項第三項の規定は、
又はこの法律これに基く条例の規定により債権者、
納税者、
特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、
又は引き渡すべき場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法