枝番号は「57_2」のように指定します。

口座管理機関は、
加入者情報を当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
複合社債、に規定する口座管理機関(に掲げる者を除く。)をいう。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
定義当該口座管理機関の加入者(に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(に規定する社債等をいう。次条において同じ。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法