枝番号は「57_2」のように指定します。

金融機関等は、
預貯金者等情報を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
複合各号に掲げる者及びに規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
定義預貯金者等(に規定する預金者等及びに規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(に規定する預金等及びに規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。
定義行政手続における特定の個人を識別するための番号に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。
補足説明法人にあつては、法人番号(に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法