枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、
これを販売することを業とする者で、
又は当該道府県内に主たる事務所事業所を有するものを、
その者の申請に基づき、
仮特約業者として指定するものとする。
除外その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。
前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、
指定を受けた日から起算して一年とする。
ただし書き
ただし
仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、

当該仮特約業者の指定は、
その効力を失う。
第一項の道府県知事は、
仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、

仮特約業者の指定を取り消すことができる。
第一項の道府県知事は、
又は仮特約業者の指定指定の取消しを行つた場合には、

その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
又は前各項に定めるもののほか仮特約業者の指定指定の取消しに関し必要な事項は、
総務省令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法