枝番号は「57_2」のように指定します。

道路法第七条第三項に規定する指定市包括する道府県は、
当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
法律番号昭和二十七年法律第百八十号
定義以下この項において「指定市」という。
定義以下この項において「指定道府県」という。
方法総務省令で定めるところにより、
複合一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。
前項の一般国道等の面積は、
それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。
方法総務省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
道路の種類、
幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、
補正することができる。
方法総務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法