枝番号は「57_2」のように指定します。

免税軽油使用者証の交付を受けた者は、
毎月末日までに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取りに関する事実及びその数量
当該報告対象免税軽油の引渡しを又は行つた販売業者の事務所及び事業所所在地氏名名称
当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、
当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
適用範囲第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。
条件差込み次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに
複合免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。
条件差込みその事実がない場合には、その旨
条件差込みその事実がない場合には、その旨
ただし書き
ただし
前月の初日から末日までの間を通じて、
当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、
かつ、
当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、
この限りでない。
道府県は、
引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、
前項の報告書の提出の期限について、
当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定による報告に関し必要な事項は、
総務省令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法