枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、

その不足すると認められることが、
当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡
債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、
除外担保の目的でする譲渡を除く。

これらの処分により権利を取得し、
又は義務を免れた者は、
これらの処分により受けた利益が現に存する限度において、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
条件差込みこれらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法