枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、

当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
及び不動産船舶航空機
公売の日から三日前の日
せり売の方法又は第百五条第一項に規定する方法により公売する財産
除外前号に掲げる財産を除く。
公売の日の前日
条件差込み当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日
その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの
公売の日の前日
税務署長は、
見積価額を公告しない財産を公売するときは、

その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、
封をして、
公売をする場所に置かなければならない。
第一項の公告について準用する。
ただし書き
ただし
税務署長は、
公売財産が動産であるときに限り、

その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、
この公告に代えることができる。
税務署長は、
第一項場合において、

又は公売財産上に賃借権地上権があるときは、
限定不動産又は船舶に係るものに限る。

又はあわせてその存続期限借賃地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法