枝番号は「57_2」のように指定します。
又は抵当権登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、
税務署長は、
その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。
この場合において、
その嘱託をした税務署長は、
その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者に差し押えた旨を通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法